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《 筑波倶楽部規約 》
第1条(名称)
本会は、筑波倶楽部と称する。
第2条(目的)
本会は、パラグライダーを中心したスポーツ活動の中で、
文化的知識の吸収や、経験値と技術の向上を目的とした
活動をする団体である。
また、活動の範囲として、文化活動、ボランティア活動、
地域活動を通して、社会的教育・育成も目的とする。
第3条(総会)
本会は、年度中に一回の総会を開催する。
第4条(所在地)
本会の本部を代表宅とする。
第5条(会員)
この会は、第2条に係る関係者をもって会員とする。
第6条(役員)
この会には以下の役員を置く。
1 代表 1名
2 補佐 2名
第7条(代表の選出)
この会の役員は年度の総会により選出する。
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