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《 筑波倶楽部規約 》

第1条(名称)

本会は、筑波倶楽部と称する。

第2条(目的)

本会は、パラグライダーを中心したスポーツ活動の中で、
文化的知識の吸収や、経験値と技術の向上を目的とした
活動をする団体である。
また、活動の範囲として、文化活動、ボランティア活動、
地域活動を通して、社会的教育・育成も目的とする。

第3条(総会)

本会は、年度中に一回の総会を開催する。

第4条(所在地)

本会の本部を代表宅とする。

第5条(会員)

この会は、第2条に係る関係者をもって会員とする。

第6条(役員)

この会には以下の役員を置く。
1 代表 1名
2 補佐 2名

第7条(代表の選出)

この会の役員は年度の総会により選出する。
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